改正道路交通法施行規則が順次施行(令和4年4月)
4月1日より「乗車定員が11人以上の自動車1台以上」または「その他の自動車5台以上」を保有する事業所は「安全運転管理者」の選任が必須になります。運行管理者がいる場合は兼任が可能で、不在の事業所は選任した日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要な書類を提出する必要があります。 それに伴い4月からは飲酒運転根絶の取組強化として、運転者の状態を「目視等」で確認、10月からは「アルコール検知器」を用いての確認が義務化されます。記録を作成し1年間保存しなければなりません。
詳しくは警察庁のHPをご覧ください。https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html