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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」が2025年3月3日公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について | 報道発表資料 | 環境省

【改正の概要】

(1)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の放流水及び保有水等

  改正前 改正後 施行日
大腸菌群数※1 大腸菌群数3,000個/cm3 大腸菌数800CFU/mL 令和7年4月1日
六価クロム化合物 0.5mg/L 0.2mg/L 令和8年4月1日

※1:「大腸菌群数」については、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直されました。

(2)廃棄物最終処分場の周縁地下水及び産業廃棄物の安定型最終処分場の浸透水

  改正前 改正後 施行日
六価クロム 0.05mg/L 0.02mg/L 令和8年4月1日

当社はすでに監視測定体制を整えており、本改正に対し迅速に対応する予定です。

2025年3月13日

三友プラントサービス(株)、早来工営(株)