お知らせ

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に関する特別措置法について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法では、

「保管事業者様が≪処分期間≫までに処理委託し、≪計画的処理完了期限≫までに

確実に処理を完了すること。」とされています。

高濃度PCBを含む電気機器等のトランス(変圧器)・コンデンサー・安定器等は

≪処分期間≫及び≪計画的処理完了期限≫が各地域により異なっておりますので、

ご注意ください。

弊社でも、PCBの処理に関するご相談を承っております。

令和3年4月版 ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて

詳しくは環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトまで